新型コロナウィルに係る感染拡大防止の対応について

世界的な社会問題となっており、連日のように報道されております新型コロナウィルスについて、厚生労働省より令和2年2月24日付「社会福祉施設等における感染拡大防止のための留意点」において事務連絡受けております。
連絡文書内にて、「面会については、感染経路の遮断という観点で言えば、可能な限り、緊急やむを得ない場合を除き、制限することが望ましい」と示されており、当施設においても感染拡大防止を図るため、当面の間ご利用者様への面会を制限させて頂きます。
関係者の皆様にはご迷惑をおかけいたしますが、ご理解、ご協力を賜りますようお願い申し上げます。